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住宅手当緊急特別措置事業
住宅手当緊急特別措置事業のご案内
住宅手当緊急特別措置事業とは?

 厳しい雇用失業情勢が続いている中、住居を失う離職者の増加がさらに懸念されます。“雇用”と“住居”という生活の基盤を同時に喪失することで就職活動に必要な住所をも失ってしまうことであり、安定した仕事に就くにあたって、大きな制約となってしまいます。

この極めて深刻な状況に置かれている“住居を失った離職者”又は“住居を失うおそれのある離職者”に対して、一日も早く住居と安定的な就労機会を円滑に確保できるように厚生労働省が中心となって行う事業を「住宅手当緊急特別措置事業(以下、住宅手当といいます)」と言います。

受給者は賃貸住宅を拠点に自治体の就労支援員や公共職業安定所などの強いサポートを受けて再就職へ向かい就職活動を行えます。

千葉県では平成21年11月1日より開始されており、佐藤商業株式会社(以下、“当社”といいます)でも現にこれらの状況に該当する方のご相談をお受けし、事業の流れに沿い“住居”に関するサポートを行わせていただいております。

主な内容
住宅手当の主な内容
対  象  者

職を失われている方で、就労能力・就労意欲のある方のうち、住宅を喪失しているまたは、喪失するおそれのある方でかつ、厚生労働省指定の条件を全て満たしている方

※現在、 当社管理物件にお住まいでこれらの状況に該当する方もご相談ください。

申  請  先

給付を受けたい本人が市、区役所の福祉部局へ受給したい旨を申出

支  給  額

家賃実費分(共益費・管理費は本人負担)地域毎に上限額を設定(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠)

支 給  期 間

申請月の翌月から最長で6ヶ月間

受給中の義務

公共職業安定所(ハローワーク)に出向いて職業相談を受ける自治体の支援員による面接等の支援を受け、就職活動を行うこと

※既に就職安定資金融資制度等により、離職者の支援を行っておりますがこれらの支援の対象とならない方々も対象としております。

※住宅の初期費用及び生活費の対応が困難な方は社会福祉協議会の生活福祉金(総合支援資金)の貸付、住宅手当を受給するまでの生活費が必要な方は社会福祉協議会の臨時特定つなぎ資金の貸付などもご活用いただけます。

お問合せ

離職をされ現にこれらの状況に該当するとお考えの方は下記の窓口までお気軽にご相談ください。

受給資格の条件を満たされているか、受給開始までの流れと併せましてご説明させていただきます。

お問合せ先 / 担当:桜井
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  受付時間:10時~18時(水曜日除く)

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